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小規模宅地評価減の「家なき子」制度利⽤について

掲載日:2018/4/5

小規模宅地評価減の「家なき子」制度利⽤についての相談です。⾼齢の⺟が5年間⼀⼈で居住している実家(⺟所有)の相続に備え、⻑男の私は、現在居住しているマンションを友⼈に売却後、家賃を支払い引き続き居住しようと考えています。
今般、税制改正があったと聞きましたが、この場合の留意点を教えてください。

【ご質問の事例】

20180405

ご質問の通りの対策を⾏っても、下記税制改正に該当するため、実家の宅地については⼩規模宅地評価減の特例適⽤は受けられないこととなりました。

現⾏制度では、特定居住⽤宅地等に係る⼩規模宅地の評価減の特例の⼀つに「家なき子」があります。これは、被相続⼈の居住⽤の場合、被相続⼈に配偶者や同居法定相続⼈がおらず、相続開始前3年以内に本⼈またはその配偶者の持家に住んだことがない親族が相続したときは、330㎡まで土地の評価額を減額するものです。

平成30年度の税制改正で、平成30年(2018年)4⽉1⽇以降の相続開始以後、上記「家なき子」の範囲から、次の者が除外されます。

  1. 相続開始前3年以内に、その相続した者の3親等内の親族等が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
  2. 相続開始時において、居住している家屋が過去に自己所有であった者

※今後、税制改正法案が国会に提出され、衆議院・参議院での審議後、平成30年3月末頃に成立する予定です。


【ワンポイントアドバイス】
本件、 「家なき子」が使えないため、事情が許せば、⺟と同居することによる⼩規模
宅地評価減対策(実家の⼆世帯住宅への建替え等)の検討をお勧めします。

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

【免責事項】

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