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相続税の小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)の改正

掲載日:2018/8/8

平成30年度税制改正により、相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産については、小規模宅地の特例の適用を受けられなくなったと聞きました。その変更点について教えてください。

被相続人が貸付の用に供していた不動産を親族が相続し引き続き貸付の用に供する場合、小規模宅地の特例により、不動産の敷地の相続税評価額が、200㎡を限度として50%減額されます。評価減を受ける目的で相続直前に賃貸不動産を購入する駆け込みの相続税対策を規制するため、平成30年4月1⽇以降に開始する相続からは以下のように適用が制限されます。

  1. 相続開始前3年以内に貸付が開始された不動産の敷地は、原則評価減の適用がありません。
  2. ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模※で不動産貸付業を行っていた被相続人が、相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産の敷地は、評価減の適用があります。
  3. また、平成30年3月31日以前に貸付が開始されていた不動産の敷地は、貸付開始から3年以内に相続が発生したとしても、評価減の適用があります。

※事業的規模とは、準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)以外で、貸家は5棟以上、アパートやマンションは10室以上の規模の貸付となります。

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まとめ
相続税対策に賃貸不動産を購入する場合には、相続開始の3年前に賃貸不動産の貸付を開始しておくこと、もしくは3年を超えて事業的規模で不動産貸付業を継続しておくことを意識し、小規模宅地の特例を受けられるよう早いうちから相続税対策を講じる必要があります。

※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介

執筆者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。

信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

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