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住居用家屋の敷地一部を譲渡して家屋を新築する場合の特例活用

掲載日:2018/8/8

私は所有する敷地の上に20年前に家屋を建てて居住してきました。この度、その家屋が老朽化したため取壊し、その家屋と一体として利用してきた庭部分を区分して売却した資⾦で家屋を新築しようと考えています。この場合、土地譲渡益から居住用の3000万円控除はできますか?

【ご質問の事例】

キャプチャ20180808

下記の要件が満たされていれば、敷地の一部譲渡に係る譲渡益について、居住用の3,000万円控除の特例の適用を受けることができます。

  1. その家屋を居住の用に供していたこと
  2. その家屋を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること
  3. 土地の譲渡契約がその家屋を取り壊した日から1年以内に締結されていること
  4. その譲渡した土地は、居住用家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、賃貸その他の利用に供していないこと

【ワンポイントアドバイス】
家屋と一体で利用してきた土地の遊休部分の譲渡代金を活用して、家屋の建て替えを検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

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