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建物が未登記の場合の空き家の3,000万円特別控除

掲載日:2018/10/9
建物が未登記の場合の空き家の3,000万円特別控除

空き家の3,000万円特別控除の適⽤を受けたいと考えていますが、親が居住していた空き家が
未登記となっておりました。昭和40年代に新築されていると記憶しておりますが、登記事項証明
書により昭和56年5⽉31日以前の新築であることを証明できません。
この場合には、空き家の3,000万円特別控除の適⽤を受けることはできないのでしょうか?

登記事項証明書により空き家の新築の年⽉日を証明できない場合でも、以下の書類のいずれか
により昭和56年5月31日以前に新築されたことを証明できれば、空き家の3,000万円特別控除の
適⽤を受けることができます。
・固定資産課税台帳の写し(区分所有建築物でないことの証明も兼ねます
・確認済証(昭和56年5⽉31日以前に交付されたもの)
・検査済証(当該検査済証に記載された確認済証交付年⽉日が昭和56年5⽉31日以前であるもの)
・建築に関する請負契約書
確定申告書には、登記事項証明書に代えて上記の書類を添付することになります。>

※この記事は、配信用に税金を簡易な表現で記載しております。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。

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