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消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置について

掲載日:2016/10/10

消費税10%となる引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期される予定です。今回は消費税率引上げに伴い改正される不動産税務についてご説明したいと思います。

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度などの延長

消費税の引上げ時期が2年半延期されたことに伴い、非課税枠の変更時期も2年半延期される予定です。

住宅用家屋の取得に係る契約の締結期間 ①消費税10%で
取得
②消費税8%又は
非課税で取得
現行 改正案 良質な住宅用家屋 左記
以外
良質な住宅用家屋 左記
以外
平成28年1月~平成28年9月 平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円
平成28年10月~平成29年9月 平成31年4月~平成32年3月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 平成32年4月~平成33年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 平成33年4月~平成33年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

消費税率 8%又は非課税で取得する場合に、平成 32 年 3 月までに契約すれば現行と同じく 700 万円又は1,200 万円が非課税限度額となるため、中古住宅を購入する方にとってみれば有利となる改正と考えられます。

2.住宅ローン控除等の延長

住宅ローン控除や認定住宅の新築などをした場合の所得税額控除等の規定について、>適用期限が平成 31 年6 月 30 日から平成 33 年 12 月 31 日に延長されるようです。また、消費税が 10%に変更されても控除限度額は変更されないようです。たとえば消費税 10%でマイホームを購入しても、一般住宅の場合には 40 万円(中古住宅の場合 20 万円)が控除限度額となりそうです。

上記の措置は既に閣議決定されており、これから国会で審議し法律となる予定です。したがって、今回取り上げた項目が改正されるかどうかは、現時点ではまだ未確定ですので、お客様へのご案内にはご注意下さい。

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このコラムの著者 熊田 俊樹 (くまだ としき)

執筆者 税理士 熊田 俊樹(くまだ としき)

税理士:熊田 俊樹(くまだ としき)

不動産の購入は一生に何度もおこる出来事ではありません。不安を安心に変えるお手伝いができるよう努力してまいります。

信条・モットー:人間万事塞翁が馬
得意分野:不動産の経営・税金対策
起業相談、会社設立

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