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母が独りで住んでいた自宅を相続しましたが、利用する予定がないため売却することを検討しています。平成28年の税制改正で創設された「空き家の3,000万円控除」の適用を考えていますが、売却金額が1億円以下であることが条件と聞きました。文筆して2回に分けて売却すれば適用できるでしょうか?
A. 初回の売却から一定の期間内に2回目の売却をして売却金額が1億円を超えると、適用できません。
【解説】
今回の税制改正で創設された「空き家3,000万円控除」ですが、売却金額が1億円以下であることが条件となっています(その他の条件は『税金の手引き』48頁をご覧ください。)。
なお、マイホームの3,000万円控除については売却金額の制限はありません。
すると、全体の売却金額が1億円を超える物件については、複数回に分けて売却することが考えられますが、これについては次のようなルールが定められています。
すなわち、初回の売却(「適用前譲渡」といいます)があり、その翌年1月1日から、その初回の売却をした日後3年を経過する日の属する年の12月31日までに2回目以降の売却(「適用後譲渡」といいます)があった場合には、「適用前譲渡」と「適用後譲渡」の合計が1億円を超えていると、控除ができないこととなっています。
例えば、H27年10月1日に亡くなった親の自宅(300㎡、1億2千万円)を相続し、翌H28年6月1日にその一部(100㎡、4,000万円)を売却したとします(適用前譲渡)。その後H30年4月1日に残り(200㎡、8,000万円)を売却すると、これは適用後譲渡となり2つの売却金額の合計が1億2千万となることから控除は不可となります。(H31年12月31日までの売却が適用後譲渡になります。)
このコラムの著者 辛島 正史 (からしま まさふみ)
税理士:辛島 正史 (からしま まさふみ)
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