2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
消費税の課税事業者である個人事業主が、⾃宅として使⽤していたマンションを売却しました。
売買代⾦のうち建物部分について消費税を上乗せする必要はありますか?
消費税を上乗せする必要はありません。
消費税が課税される取引は、以下の要件をすべて満たすもの(土地の売却等で非課税となるものを除きます)となります。
⾃家⽤不動産である⾃宅の売却は、事業とは無関係の取引となるため①の要件を満たさないこととなり、消費税が課税されない取引となります。
そのため、課税事業者の⾃宅の売却については建物部分の消費税を上乗せする必要はありません。
まとめ
消費税が課税されるかどうかは、「消費税の課税対象となる取引であるか」と「売主が課税
事業者であるか」の2点により判定されます。個人が売主の場合、課税事業者に該当したとしても、
事業と無関係の取引には消費税が課税されません。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)