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建物売却に係る消費税の課税の判定

掲載日:2018/9/13

消費税の課税事業者である個人事業主が、⾃宅として使⽤していたマンションを売却しました。
売買代⾦のうち建物部分について消費税を上乗せする必要はありますか?

消費税を上乗せする必要はありません。
消費税が課税される取引は、以下の要件をすべて満たすもの(土地の売却等で非課税となるものを除きます)となります。

  1. 事業として⾏われる取引であること。
  2. 対価を得て⾏われる取引であること。
  3. 国内で⾏われる取引であること。
  4. 資産の譲渡・貸付、役務の提供であること。

⾃家⽤不動産である⾃宅の売却は、事業とは無関係の取引となるため①の要件を満たさないこととなり、消費税が課税されない取引となります。
そのため、課税事業者の⾃宅の売却については建物部分の消費税を上乗せする必要はありません。

キャプチャ20180913

まとめ
消費税が課税されるかどうかは、「消費税の課税対象となる取引であるか」と「売主が課税
事業者であるか」の2点により判定されます。個人が売主の場合、課税事業者に該当したとしても、
事業と無関係の取引には消費税が課税されません。

※この記事は、配信用に税金を簡易な表現で記載しております。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。

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