相続人になれない場合
公開日:2013/5/16 更新日:2014/10/23
親族に相続人にふさわしくない者がいる場合があります。例えば、資産目当てに親とかを殺したり、遺言を偽造したりした者は、犯罪が発覚すれば刑事罰を受けると同時に、相続人となる資格も失います。これを「相続欠格」といいます。
なお、これらの欠格事由は、その対象となった被相続人の相続に対してだけのものです。ですから、父の相続人である資格を失っても、母の相続人である資格まで失うものではありません。また、相続欠格によって相続人である資格を失った者でも、子供がいれば、その子は代襲相続ができます。
相続欠格事由
被相続人らの生命に対する侵害 |
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遺言に対する侵害 |
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