贈与税の基礎控除を利用する
公開日:2013/5/31 更新日:2014/10/23
年間110万円までは贈与を受けても贈与税がかかりません。これを贈与税の基礎控除といいます。子供や孫に財産を渡すとき贈与税がかからないように1年間に一人当たり110万円以下の贈与を行う、財産が減るので相続税の節税対策になるというのは一般的な手法です。
では親が子供のために子供名義の預金通帳を作り毎年100万円ずつ入金しておけばその預金は子供の財産と認められるでしょうか。このような場合、税務署は「子供の預金としての実態が伴っていない」という理由で子供の財産ではなく親の財産であると認定することが多いようです。
子供の預金としての実態を備えるためにはどうすればよいでしょうか。次のような場合には子供の預金として取り扱われる可能性が高いでしょう。
- 贈与者が「贈与をした」 受贈者が「贈与を受けた」という認識を持っている。
- 預金通帳・印鑑・キャッシュカード等を子供が自己の責任で所有・管理している。
子供がいつでも自由に現金を引き出して消費できる状態です。 - 親名義の預金に使われている印鑑と異なる印鑑を使っている。
なお(1)の状況証拠を固めるために
- 贈与契約書を作成する。
- 111万円の贈与を行い贈与税の申告をして1000円の贈与税を払う
などの手法があります。
東京シティ税理士事務所で
自分の可能性を試してみませんか?

- 税務会計はもう学んだ、これからは資産税を学びたい
- お客様に直接会い、提案型の仕事をしたい
- バリバリ仕事をして生活を向上させたい
- 税理士としてかけだしなので修行したい
- 将来独立するために実力をつけたい
- 税務会計も資産税も両方やりたい
税理士による無料相談 毎日受付中

税金に関するお悩みは早めに解消するのが得策です

- 住宅を売却して税金が心配だ
- 住宅の売却や買い替えで失敗したくない
- 所有している土地が市の道路に収用された
- 生前贈与をしたほうがいいのか知りたい
- 相続争いがないように準備したい
- 相続税の予定額が知りたい
- 金融機関から相続税対策の提案を受けたが、有利なのか意見を聞きたい
その他の『相続税対策』に関連するページ
- 宅地(傾斜地)の評価減に最大限を求める
- 養子縁組を考慮する
- 生前贈与をする原則と相続時精算課税
- 墓地・仏壇は生前に手当しておく
- 土地の測量や擁壁工事や建物の改修等は生前にやっておく
- 空き地に借金してアパートを建てる
- 子へアパート・貸家を贈与して移転する方法
- 孫の学費を負担することで贈与税を非課税にすることができる
- 相続人以外に贈与を行うことで相続税対策に
- 贈与税の基礎控除を利用する
相続税の仕組みと基礎知識
相続・相続税の基礎知識と重要ポイント
遺言の仕組みと基礎知識
贈与税の仕組みと基礎知識
今、注目の話題に税理士が答える
年間1,000件以上の「不動産と相続の税務相談」を経験した相続税・資産税専門の税理士の現場から相続税に関する最新情報をコラムとしてお届け致します。
- 2018年04月05日
- 小規模宅地評価減の「家なき子」制度利⽤について
- 2018年02月15日
- 平成30年度の相続税の⼩規模宅地評価減の特例改正に係る留意点
- 2018年01月05日
- 不動産所得の必要経費
- 2017年12月11日
- 二世帯住宅建築における小規模宅地の特例適用上の留意点
- 2017年11月09日
- アパート・マンションの不動産取得税