相続人以外に贈与を行うことで相続税対策に
公開日:2013/5/21 更新日:2016/4/15
相続財産を減らそうとして贈与を行っても相続開始前3年間の間に行われた贈与については相続税の対象となってしまいます。(贈与税を支払った場合には相続税から減額されます) ただし相続税の対象となる贈与は限定されています。贈与を受けた人が、相続又は遺贈により財産を引き継ぐ場合は相続開始前3年間の間に行われた贈与財産が、あるいは相続時精算課税制度により財産をもらっていた場合には全ての贈与財産が相続税の対象となるわけです。 ですから相続がそう遠くないと予想される場合には、相続税又は遺贈を受ける予定の人や、過去に相続時精算課税の適用を受けた人ではなく、お孫さんや子供の配偶者などに贈与を行うと贈与財産が相続財産に加算されることはなくなります。
また子供に財産を相続し、子供から孫に財産を相続する場合には財産に2度相続税がかかってしまうことになります。祖父母から孫に財産を贈与するときに少々贈与税がかかっても2度の相続税に比べて金額が安ければ贈与税を支払うことも十分節税対策といえるでしょう。
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